Q.勤務している会社が、転勤によって住むことができなくなった自宅を借り上げ、その対価として月額1,500円を支払ってくれる場合、この金額を不動産所得として申告できるか。
A.所得税法に基づくと、不動産や不動産に関する権利、または船舶や航空機の貸し出しから得られる所得は不動産所得とみなされます。しかし、質問のケースでは、借り上げによる対価は実質的に不動産の貸し出しから得た所得ではなく、転勤により受けられなくなった低利融資に対する利子補給にあたるため、不動産所得には含まれません。そのため、収入から減価償却費などの不動産所得に関わる必要経費を控除して申告することはできません。このような給与の支払者からの利子補給は給与所得に算入されます。
参考:所得税法第26条