転勤に伴い支払われる支度金

Q. 社員が人事異動で転居する際に支給される「転居支度金」は、課税仕入れに当たるか。

A. 社員が転勤で転居する際に事業者が支払う引越費用、旅費、宿泊費など、通常必要とされる費用については課税仕入れに該当します。この「通常必要」とされる範囲については、所得税基本通達に基づき判定され、非課税とされる部分であれば、仕入税額控除の対象となります。非課税範囲かどうかの判断には、支給額が適正かつ業界内で相当と認められるかどうかが考慮されます。

参考:法2①十二、30、 基通11-2-1 

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