転勤により居所を離れた家屋の譲渡

Q.数年前に転勤で住んでいた家を離れて単身赴任しました。転勤が終了したら元の家に戻る予定でしたが、現在の場所に家を買い、家族と共に住んでいます。元の家は母と長男が住んでいますが、長男の高校卒業後に売る予定です。この場合、居住用財産を譲渡した際の税金の特例を受けるためには、いつまでに売れば良いですか?

A.新しい住居を取得してから3年後の年末までに元の住居を売却すると、居住用財産の譲渡に関する税金の特例を受けることができます。たとえ転勤や特定の理由で家族と離れて別の場所で暮らしていても、その事情がなくなり、再び家族と同じ居所で暮らすことになる場合、その人が居住していない家も居住用の家とみなされます。しかし、この特例を受けるためには、その人が主に住んでいる家が一軒だけである必要があり、この家に対して最大3,000万円までの控除が適用されます。

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