路線価の評価

Q.路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合、その路線を正面路線として評価しなければならないのでしょうか?

A.路線価の高い路線の影響を受ける程度が非常に低い場合には、その路線を正面路線として使う必要はありません。例えば、ある宅地が路線価が500,000円の路線に面する部分がほとんど無い場合、より影響を受ける路線価が300,000円や250,000円の路線を正面路線として評価します。正面路線とは一般的に、路線価に深さによる価格の補正を施した結果、最も高い金額が出る路線のことを指します。しかし、特定の条件下、例えば間口が狭く道路への接道条件を満たしていない場合には、最も影響が大きいとされる路線を正面路線として選択できます。更に、このような特殊形状の土地は、帯状の部分とその他の部分に分けて評価し、合計された価格で全体を評価することになり、不整形地評価は適用されません。

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