Q.事業者が得意先に贈る中元や歳暮品、創業記念で社員や株主、得意先に配布する物品を購入した場合、仕入税額控除の対象となるか。
A.事業者が課税対象となる資産を購入して贈与する場合、その購入が課税仕入れに該当すれば、仕入税額控除の対象になります。従って、質問の中元や歳暮品、創業記念で配布する物品も、課税仕入れに該当する場合は仕入税額控除の対象となります。さらに、これらの物品の仕入控除税額の計算を業者が個別対応方式で行う場合は、消費税の課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する費用として扱われます。
参考:法2①十二