贈与資金を土地の取得の対価に充てた場合の相続時精算課税選択の特例の適用

Q.駅近くの土地を購入を検討しています。土地を購入後すぐに家を建てる予定で、まず父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、その後、銀行ローンで家を建てる計画です。父はまだ59歳で、相続時精算課税が適用できないと思っていましたが、住宅取得等資金の贈与の場合は贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択できると聞きました。私のように、住宅用の土地購入のための資金の贈与についても、相続時精算課税の適用はできますか。

A.あなたが受け取る贈与である住宅取得等資金を全額土地購入に先に使った場合でも、相続時精算課税の特例を受けることができます。2011年1月1日以降、住宅用家屋を建てるために先行して必要な土地の購入にこれら資金を使った場合も、住宅取得等資金と認められるようになっています。ただし、特定の受贈者が贈与により住宅取得等資金を受けた翌年の3月15日までに新築住宅が建てられないと、この規定は適用されません。住宅取得等資金の贈与税非課税特例でも、新築住宅または購入と同時に取得する土地も、この扱いに該当します。

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