Q.父から贈与されたゴルフ会員権の名義変更手数料100万円は、会員権を売却する際の取得費に算入できますか?
A.はい、贈与や相続などで資産を受け取る際に通常必要とされる費用を支払った場合、その費用は売却時の取得費として扱うことができます。したがって、あなたが支払った名義変更手数料100万円も取得費として考慮できます。これは、ゴルフ会員権だけでなく、土地や建物を贈与された時の登記費用や不動産取得税、株式の場合の名義書換手数料など、資産取得に通常必要とされる費用は原則として取得費に含めることができるためです。