Q.父が死亡し、私は相続により財産を取得しましたが、相続税額を計算していたところ、贈与税額控除の額が相続税額を上回ることになりました。この場合の上回る贈与税額はどうなるのでしょうか。
A.贈与税額控除が算出した相続税額を上回る場合、その超過分を還付してもらうことはできません。ただし、相続時精算課税の適用を受けていた場合に限り、相続時に算出した贈与税額が相続税額を上回れば、その差額の還付を受けることが可能です。これは、亡くなる前の3年以内に受けた贈与に関して適用される制度で、相続や遺贈を受ける際、以前に贈与税として支払った税額を相続税の計算において控除することができますが、これは二重課税を避けるための制度であり、支払った贈与税を相続のタイミングで調整する目的で設けられました。相続時精算課税の場合、特定の条件に一致する贈与税額が相続税額から控除できず、残額が発生する場合、その未控除分について還付を受けることが可能です。