贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

Q.私は、夫の所有する居住用家屋の敷地の贈与を受けたいと考えています。夫の所有する居住用家屋の敷地は、A、Bの2筆となっており、A土地には家屋の一部が建っているのみなのですが、このA土地の贈与を受ける場合でも、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産と認められるでしょうか。

A.贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産に該当するかどうかは、居住用家屋と一体として使用されている部分に属しているかを社会通念に照らして判断します。あなたの場合、A土地は居住用家屋と一体として使用されている部分に属しているものと認められ、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産と認められます。

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