贈与税の配偶者控除

Q.婚姻期間30年を記念して、現在居住の家屋及びその敷地を、夫から贈与により取得することになりました。この場合、贈与税の計算はどのようになりますか?なお、この家屋及び土地の価額(相続税評価額)は2,500万円となっており、これら以外に誰からも贈与を受ける予定はありません。

A.婚姻期間30年を記念して夫から贈与された家屋及び土地について、贈与税の計算に関しては、特定の条件を満たした場合には配偶者控除の特例が適用されるため、贈与税額は53万円となります。具体的には、結婚してから贈与を受ける日までの期間が20年以上の夫婦の間で、①国内の自分たちが住むための土地やその土地の上の権利、または家を贈与される場合、②金銭を贈与され、その金銭で上記居住用の不動産を購入した場合に適用されます。この特例を受けるためには、受け取った不動産を翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに自分の住まいとして使用し、その後も続けて使用することが必要です。この特例により、110万円の基礎控除に加えて、2,000万円の特別控除が受けられるため、貴方の場合のように婚姻期間が20年以上で贈与を受けた家屋及び土地を住居として継続して利用する限り、この特例の適用が可能です。その結果、贈与税の税額計算は以下の通りになります。

受贈価額=2,500万円から基礎控除後の課税価格は390万円となり、それに基づき計算された税額が53万円となります。

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