贈与税の申告内容の開示

Q.相続時精算課税制度の導入に伴い、贈与税の申告内容について開示の請求ができると聞きましたが、どのような場合にできるのですか。

A.相続や遺贈によって財産を受け取った人が、他にも相続人や遺贈を受けた人がいる場合、次のような条件で贈与税の申告内容の開示を請求できます。被相続人から相続開始前3年以内に受け取った贈与、または相続時精算課税の適用を受けた财産に関する贈与税の課税価格の合計について、相続税の申告が必要な時に限られます。また、相続税の申告義務がある人がその申告をする前に亡くなった場合や、相続時精算課税の適用による権利義務を引き継いだ人も、開示を請求できます。この制度は、平成15年1月1日以降に贈与によって取得した財産の贈与税の課税価格に適用されます。ただし、令和6年1月1日以降に相続や遺贈で財産を受け取る人が開示を請求する場合は、税制改正により贈与税の課税価格の取り扱いが変更される点に注意が必要です。

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