贈与の際に支出した名義変更手数料

Q.7年前、ゴルフ会員権の贈与を受けた際に名義変更手数料100万円を支払いました。本年、このゴルフ会員権を売却したのですが、この名義変更手数料は取得費になりますか。

A.贈与、相続、または遺贈により譲渡所得のもとになる資産を受け取った場合、その資産を取得するために通常必要と認められる費用を支払っている場合、登録免許税や不動産取得税など一部の例外を除き、その費用を資産の取得費に加えることができます。そのため、贈与で受け取ったゴルフ会員権の名義変更手数料は、通常必要な費用とみなされるので、売却の際の譲渡所得を計算する上での取得費に算入することができます。

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