資産の譲渡等を行った時の意義

Q.「資産の譲渡等を行った時」とは、資産の引渡しの日をいうのでしょうか。

A.「資産の譲渡等を行った時」とは、原則として資産の譲渡等の種類に応じて、以下の日を指します。

– 棚卸資産の譲渡: 引渡しの日

– 委託販売による資産の譲渡: 受託者が委託品を譲渡した日

– 目的物の引渡しを要する請負: 目的物の引渡しの日

– 目的物の引渡しを要しない請負: 役務の提供を完了した日

– 固定資産の譲渡: 引渡しの日

– 賃貸借契約に基づく資産の貸付け: 契約または慣習により賃貸料の支払いを受けるべき日

参考:基通9-1-1、9-1-3、9-1-5、9-1-13、9-1-20

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