Q.工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)など、資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。
A.工事の請負やリース譲渡において、資産の譲渡等の時期の特例を利用した場合、その特例により資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分については、適格請求書の交付を要しないことになります。つまり、工事進行基準の適用を受ける工事の請負における資産の譲渡等や、リース譲渡における資産の譲渡等の時期の特例による課税売上げの計上では、適格請求書を発行する必要がありません。ただし、工事の完了時やリース資産の譲渡(引渡し)時には、適格請求書の交付義務が発生します。これは、特例を利用していても、実際に資産の譲渡等が行われた時点で課税事業者からの要請に応じる必要があるためです。
参考:法16~18、60②、新法57の4①、令74②、新令70の9①