資産の譲渡等の時期の特例

Q.国や地方公共団体の会計と一般企業の会計は異なるが、消費税法上、資産の譲渡等の時期は同じように扱う必要があるのでしょうか?

A.国や地方公共団体における資産の譲渡や課税仕入れ等の時期は、対価を収納するべき会計年度末日、または費用を支出するべき会計年度末日として扱うことができます。一般の企業が企業会計原則に従って経理を行うのに対し、国や地方公共団体は予算決算及び会計令や地方自治法施行令の基準に従います。これにより、実際の資産譲渡の時間ではなく、通知書を発行した日が属する会計年度の末日に譲渡されたものと扱うことが可能です。

参考:法60②、令73

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