資産に係る控除対象外消費税額等の処理方法

Q.課税期間の仕入れ等に係る消費税等のうち非課税売上げに対応する部分が控除されていません。この控除対象外消費税額等について、所得金額の計算上、どのように処理をすればよいのでしょうか。

A.税抜経理方式を採用している場合、課税売上の割合や課税売上高により、課税仕入れに係る消費税の全額が仕入税額控除の対象となるか、一部が控除されない(控除対象外消費税額等)場合があります。控除対象外消費税額等は通常の運転資金としてではなく、特定の処理が必要です。具体的には、資産に関連する控除対象外消費税額等の場合、その税額を資産の取得価額に分配し、減価償却か特定計算方式に基づく経費として計上する必要があります。

課税売上の割合が80%以上であれば、その年に生じた資産関連の控除対象外消費税額はその年の必要経費として計上できます。80%未満の場合は、一資産の関連税額が20万円未満、棚卸資産関連、特定課税仕入れ関連の税額は、必要経費としてその年に計上できます。それを超える繰延消費税額等は特定の計算式によって必要経費に計上します。資産に関連する控除対象外消費税額等が生じた場合、その年の確定申告書には、これらの金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です