資本金1,000万円以上の法人が初期に固定資産を購入した場合の消費税の取扱い

Q. 資本金1,000万円で設立した法人が、設立1期目に固定資産を200万円で購入しました。この固定資産に関する消費税の還付を受けるため、一般課税で申告する予定ですが、消費税法上の取扱いについて教えてください。

A. 資本金1,000万円以上の法人が設立される場合、設立から2年間は納税義務が免除されないため、初めの2年間は必ず課税されます。さらに、調整対象固定資産を購入し、その購入期間中に一般課税で申告した場合、購入した課税期間から3年間は免税事業者となることができず、この3年間は一般課税での申告が必須となります。また、調整対象固定資産の購入日が属する課税期間の初日から3年を経過する日が属する課税期間(令和7年4月1日から令和8年3月31日)までに、課税売上割合に顕著な変動がある場合、かつその課税期間の末日に固定資産を所有している場合は、「調整対象固定資産に関する課税仕入れに係る消費税額の調整」を行う必要があります。

参考:法9(7)、法12の2(2)、法33、法37(3)

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