資本的支出と修繕費の金額による判定方法

Q.資本的支出と修繕費の区分について、通達に示されている金額による判定方法のあらましを説明してください。

A.資本的支出と修繕費の違いは、事業で使う期間が関係しています。たとえば、少しの価格の減価償却資産は100,000円、一度に償却する資産は200,000円と定められていることが事務を簡単にします。この基準は、法人税の基本的な案内である7-8-3から7-8-6までに書かれています。災害時の資本的支出と修繕費の違いの特例も説明されていますが、以下の点に注意してください。

1. 災害でダメージを受けた固定資産の価値が下がったとき、全ての支出が資本的支出と考えられます。

2. 災害でダメージを受けた財産を元通りにする費用は修繕費になります。

3. 災害前の状態を保つための強化やその他の措置にかかった費用も修繕費に入ります。

4. 資本的支出か修繕費か不明確な支出は、その額の30%を修繕費として、残りを資本的支出として処理できます。

5. 災害後に新しい財産を得るか、特別な施設を作る場合、それは新たな資産の取得とみなされます。

6. 他人の資産に対して支払った費用で、税法上繰延資産となるもの(共同施設の設置など)も、災害でダメージを受けた資産の修復に使われた場合、特例が適用されます。

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