資本的支出と修繕費の形式的区分における取得価額の判定

Q.物品販売業を廃業し、事業用資産を譲渡後に特定事業用資産の買換えの特例を適用してアパートを建築しました。そのアパートの修理や改良に100万円を支出した場合、この支出が資本的支出であるか修繕費であるかの区分を、支出金額が取得価額の10%以下かどうかで判断する際、特例適用後の取得価額か特例適用前の実際の取得価額のどちらを基準として判定すべきですか?

A.このケースでは、特例適用後の取得価額である900万円を基準に判断します。支出した修理や改良の費用が、この取得価額の10%、つまり90万円を超える場合、形式の基準によっては修繕費には該当しないと判断されます。ただし、実際の判断では資本的支出と修繕費の実質的な違いも考慮されます。例えば、家屋の床や畳の修理、瓦やガラスの取替えなどは一般的に修繕費と考えられています。また、修理や改良の費用の全額について、その30%相当額と資産の前年末の取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として計算し、確定申告を行う方法もあります。ただし、原状回復費用のうち、除却損失に相当する部分は必要経費に算入できないため注意が必要です。

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