Q.資本的支出と修繕費の区分について、税法の規定と通達の取扱いのあらましを説明してください。
A.法人が固定資産に対して行う支出は、その内容によって資本的支出と修繕費に分けられます。資本的支出に関しては、次のいずれかの条件を満たす支出で、固定資産の使用可能期間を延長させるか、その価値を増加させる部分に該当する場合です。これらの支出は、その固定資産の取得価額に加算されます。(法 政令132)
1. 資産の使用可能期間を延長させる部分の金額
2. 資産の価値を増加させる部分の金額
資本的支出の具体例としては、建物に避難階段を追加する費用、用途変更のための改造や改装費用、特に品質や性能の高い部品に交換するコストの通常の交換費用を超える部分などが挙げられます。一方、修繕費とは、建物の移設や解体移築、機械装置の移設、土地の地盛り、改良工事に該当しない床上げや地上げの費用など、基本的に既存の資産の機能を維持するための費用です。
以前には、家屋や壁の塗り替え、床の毀損部分の取替え、畳の表替え、瓦やガラスの交換、ベルトや自動車のタイヤの取替えなども修繕費として例示されていました。これらの取り扱いは現在も有効ですが、法令の解釈上疑義がなく、特に定める必要がないとされています。