賃借土地の親族への転貸

Q.私の自宅の敷地は他人からの借地です。この度、長男がこの敷地の一角を利用して店舗兼居宅を新築することとしました。私と長男の間では地代の授受は一切行いませんが、このような場合でも土地の転貸に伴う贈与税の課税関係は生じますか。

A.ご長男は借地権の使用貸借による転借を受けたことにより、借地権者であるあなたから経済的利益を受けたことになりますが、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出し、使用貸借であるとの確認を受ければ、贈与税の課税関係は生じません。個人が借地権を持っている人からその借地権の目的となっている土地の全部または一部を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に建物を新築した場合、その土地の使用権について贈与税の課税対象にはなりません。このような転貸借が使用貸借であることを確認するため「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署長に提出します。個人間で土地を使用貸借した場合は、土地を無償使用しているとの確認書の提出を求められることはなく、贈与税の課税はされませんが、転貸借の場合には贈与税の課税対象となる可能性があります。ただし、借地権または転借権の贈与がなかった場合、つまり無償貸与の場合でも、将来その借地権の帰属をめぐって紛争が生じるおそれがあります。このような問題を防止するため、使用貸借による転借の場合は「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することとしています。

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