賃借人が受領した立退料の所得の帰属

Q.借家の立退料を夫婦が折半して各人の所得として申告することは認められますか?賃貸契約は家主と夫の間で結ばれています。

A.通常、立退料は賃貸契約の解除に伴う補償などとして支払われます。立退料はその資産の所有権者に帰属するため、この場合は賃貸契約の当事者である夫がその所有者とみなされ、立退料収入は夫の所得として申告する必要があります。ただし、賃貸契約の当事者が亡くなった場合、借家権は相続人が引き継ぎ、相続人が複数いる場合は、契約者の名義変更がない限り税務上の関係も相続分に応じて分割されます。

参考:

– 所得はその資産の所有権者に帰属する(所得税法第12条、基本通達12-1)

– 借家権が相続される場合、相続分に応じて税務上の関係も分割される(民法第896条、第899条)

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