Q. 費途不明の交際費等は法人税基本通達9-7-20によって損金不算入とされていますが、これと租税特別措置法第61条の4の規定によりその全額又は一部の金額が損金不算入とされる交際費等とは、どのように相違しますか。
A. 費途不明の交際費等は、事業との関連性が認められず、必要経費として認定できないため、税法上全額が損金不算入とされます。これは、課税上の不利益を防ぐためです。例えば、資本金または出資金が1億円以下の法人(大法人に完全支配されていない場合)では、たとえ交際費が800万円未満で損金算入できる余地があっても、費途不明の交際費等は全額損金不算入となります。一方で、資本金または出資金が1億円を超える法人や大法人に支配される法人は、接待飲食費以外の交際費の50%相当額が損金不算入となりますが、費途不明の交際費等はその規定にかかわらず損金不算入です。このため、法人税申告書では「交際費等の損金算入に関する明細書」には記載せず、「その他社外流出」として別の箇所で処理します。費途不明の交際費等は租税特別措置法第61条の4で定められた交際費等とは異なる取り扱いとなります。