Q.貸別荘やリゾートマンションを1カ月以上貸し出した場合、消費税は非課税と考えてもいいですか?
A.住宅に関連して消費税が非課税となるのは、居住用として供される家屋やその一部を貸し出す場合で、契約で居住用と明確にされている場合に限ります。しかし、貸出期間が1カ月未満の場合や、旅館業に該当する施設の貸し出しは例外です。質問された貸別荘やリゾートマンションは、旅館業に該当するため、利用期間が1カ月以上であっても非課税にはなりません。
参考:法6①、法別表第一第13号、令16の2、基通6-13-4