Q.売掛金に対して貸倒引当金を繰り入れた場合、その売掛金に係る消費税額も控除できるのか?
A.貸倒れに係る消費税額の控除は、国内で税を含む資産の譲渡等を行った際、その譲渡等の相手方への売掛金やその他の債権が回収不能になった場合に適用されます。この回収不能は、例えば会社更生法による更生計画の認可等、特定の事実に起因するもので、売掛金などの資産から得られるはずの税込みの金額のうち、一部または全部を受け取ることができなくなった場合、その受け取れなかった部分に相当する消費税額を控除することができます。しかし、貸倒引当金を繰り入れる行為は回収不能見込額の認識であり、実際に回収不能になったわけではないため、消費税額を控除の対象とすることはできません。
参考:法39①