貸ガレージの整地費用

Q.自分の土地を貸ガレージとして貸すために土砂を敷き整地した場合、その整地費用は不動産所得の計算上、必要経費に算入できますか?

A.土地を貸ガレージ用に整地する際にかかる費用は、土地の価値を高めることとなるため、必要経費とはみなされず、土地の取得価額として計上されます。しかし、貸ガレージの利用を開始した後に、頻繁な自動車の出入りでできたくぼみを修復するための費用や人件費は、原状回復の費用として必要経費に該当します。

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