Q.工場建設のために売却した農地の売却所得を、特定の事業用資産の買換え特例の適用を受けられる買換資産として扱えますか?また、工場の完成が翌年になった場合、特例の適用はどうなりますか?
A.工場が今年中に完成する場合、あなたは前年、今年、来年に売却した農地について、その工場を特定の事業用資産の買換え特例の適用を受ける買換資産として扱うことができます。しかし、工場の完成が来年にずれ込んだ場合、前年に売却した農地については特例の適用を受けることができません。特例を受けるためには、買換える資産を所定の期間内に取得する必要があります。特則期間の適用は、工場などの用途に供するための土地を造成、建設、または移転する期間が通常1年を超える場合に限ります。買換資産の取得時期を軸に、特例を適用できる譲渡期間が図で示されています。また、買換資産の先行取得があった場合、翌年3月15日までにある特定の情報を記載した届出書を提出する必要があります。