Q.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるためには、買換資産をいつまでに居住の用に供すればよいのでしょうか。
A.買換資産を令和6年中に取得する場合は、令和7年の12月31日までに居住のために使用すれば、特別な税制の恩恵を受けることができます。買換資産を取得後、その資産を自分の家として使用するための期限は以下のように区分されます。もし令和5年やその前の年に買換資産全てを取得した場合は、買換資産を譲渡した年の翌年の12月31日までに居住用に使う必要があります。また、買換資産の譲渡の年の翌年に資産を取得した場合、その取得年の翌年の12月31日までに居住用に供する必要があります。ただし、買換資産を取得後に亡くなった場合、その資産を相続した人が期限までに居住のために使用した場合、亡くなった人が使用したとみなされます。この特例を利用するためには特定の要件を満たす必要があり、特定非常災害などやむを得ない理由で買換資産の取得が困難になった場合には、別途規定があります。