買換資産の取得に充てた借入金利子

Q.物品販売業および月極貸駐車場を営む者が、駐車場の一部を譲渡し、その土地に賃貸マンションを建設する場合、譲渡所得の申告において特定の事業用資産の買換えの特例を適用した際、マンション建設資金に充てた借入金の利子を不動産所得に係る必要経費に算入できますか?

A.特定の事業用資産の買換えの特例には、譲渡資産の譲渡代金を買換資産の取得に充てることは適用条件に含まれていません。したがって、質問のケースでは、マンション建設資金を借入金で賄い、そのマンションを賃貸用として供する場合、その借入金の利子は不動産所得算定の際の必要経費として考慮できるとされています。

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