Q.当社は、毎月仕入先から送られてくる請求書に基づいて買掛金集計表を作成し、総勘定元帳に転記しています。この買掛金集計表は、仕入税額控除を受けるために必要な帳簿に該当するか。
A.買掛金集計表は、課税仕入れに関する法定記載事項を含んでおり、それが適切に整理・集計され、保存されている場合は、帳簿保存の要件を満たします。ただし、各取引の詳細を記した請求書などの保存も必要です。
課税仕入れの相手方の氏名や名称
課税仕入れを行った年月日
資産や役務の内容
支払対価の額
参考:法30⑦ 、③一