販売奨励金を支払った場合の税額控除

Q.当社は製造業を営んでおり、卸売業者に対し当社製品の売上高に応じて支払う販売奨励金は、課税仕入れに該当しますか。

A.事業者が販売促進を目的として取引先に金銭を支払う販売奨励金は、消費税法に基づき売上げに関連する対価の返還として扱われるため、その税額を控除できます。従って、貴社が支払う販売奨励金も売上げに関連する対価の返還と見なされ、税額控除を行うことができます。

参考:法30⑥ 、令48⑤

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