Q.当社は商品の仕入れを検収基準で計上していますが、相手方は出荷基準を採用しているため、売上の計上時期と仕入税額控除の時期が異なります。この状況は問題ないでしょうか?
A.商品の譲渡や課税仕入れの時期は、引渡しの日を基準とします。この引渡し日の判断基準として、検収日や出荷日など合理的で、一貫して適用される基準を使用している場合、販売側と仕入側で計上時期が異なっていても認められます。従って、貴社が検収基準を採用している場合、その基準に基づいて仕入税額控除の時期を決め、消費税額を計算しても問題ありません。
参考:基通11-3-1