財産分与による不動産の譲渡

Q.永年連れ添った妻と離婚することになり、家庭裁判所で調停が成立しました。この調停により、20年前に取得した土地を別れた妻に財産分与することになりました。その土地の名義変更時に譲渡所得の申告が必要と知人から教えられましたが、財産分与は単に夫婦の財産を分割しただけで無償のため、譲渡所得の申告は必要ないと思っていますが、どうでしょうか?

A.離婚で財産分与として土地を譲渡する際には、譲渡した時の土地の価格で所得税(譲渡所得)の申告が必要です。離婚時に一方が相手方に対して財産分与を求めることは法律で認められており、離婚の際にどの財産をどのように分けるかは話し合いや裁判所の判断により決定されます。特に不動産を譲渡する場合、所有していた期間中の価値の上昇分に対して税金の申告が必要となります。これは、不動産を譲渡することでその時点での市場価格で財産分与が実施されたとみなされ、取得価格との差額が譲渡所得として課税されるためです。受け取った財産をその後売却する場合、財産分与時の価格が取得価格として、分与された日が取得時期として計上されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です