財産債務調書

Q.今年2,000万円を超える所得があるため、確定申告の際には財産債務調書を提出しなければならないと聞きましたが、どのようなものですか。

A.平成27年度の税制改正により始まった国外転出時課税制度を実施するため、所得税と相続税の正確な課税を確実にする目的で、「財産債務調書」という新しい制度が設けられました。この制度では、年間所得金額が2,000万円を超える人、総資産が3億円以上、または国外転出時課税の対象となる資産が1億円以上の人が対象となります。提出期限は翌年の3月15日までです。財産債務調書には、財産や負債の種類、数量、価額、不動産や有価証券の所在地や銘柄などを記載する必要があります。この書類を提出することで、所得税と相続税の申告加算税が5%軽減されますが、提出しないか記載が不備の場合は5%加重されます。ただし、財産債務調書自体には罰則が設けられていませんが、国外財産調書の不提出や虚偽記載には罰則があります。令和4年度の税制改正では、提出基準と期限がさらに見直され、総資産が10億円以上の人も対象になり、提出期限が翌年の6月30日に変更されました。

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