負担付贈与の負担額が第二者の利益に帰する場合

Q.父から時価1,200万円の土地を贈与されましたが、このとき、弟の借金700万円を代わって返済することが条件でした。この場合、贈与税の課税はどのようになりますか。

A.この場合、あなたには500万円(1,200万円 – 700万円)に対して贈与税が課税されます。また、あなたの弟には700万円(負担額)に対して贈与税が課税されます。贈与時に贈与財産から負担額を差し引いた金額が贈与として扱われます。ここで、あなたが弟の借金を返済したため、弟はそれに相当する経済的利益を受け取ったとみなされます。このケースでは、その負担額が弟の利益になるため、弟はその金額を贈与として受け取ったことになります。

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