負担付贈与の場合の譲渡所得の取扱い

Q.現在私が主宰する法人へ賃貸中の土地を息子に贈与しようと思っています。この土地は、私が銀行から借入れた資金の担保となっており、未返済残額は800万円です。贈与の際に息子に800万円の借入金債務を肩代わりさせようと考えています。この場合、贈与者である私に対して税金はかかるのでしょうか?また、息子に引き受けさせる銀行借入金は、贈与税の課税価格から控除されるのでしょうか?

A.このケースでは、「負担付贈与」と考えられます。具体的には、(1)あなたは800万円の債務が消滅したものとみなされ、それに対する所得税(譲渡所得)が課税されます。(2)息子さんには、土地の時価から800万円の債務を引いた金額に対して贈与税が課税されます。負担付贈与では、贈与者が受贈者に債務を負担させる条件で自己の財産を無償で提供します。この例では、贈与者(あなた)は取得費300万円で購入した土地を800万円の債務消滅をもって譲渡したものとされ、500万円の長期譲渡所得に対して所得税が課税されます。受贈者(息子)は、贈与財産の時価3,000万円から800万円の債務額と基礎控除額110万円を差し引いた2,090万円が贈与税の課税価格となります。

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