負担付贈与

Q.私は、父から時価1,000万円の住宅の贈与を受けましたが、その代わり父の借金600万円を返済することが条件となっています。この場合でも贈与を受けた財産の価額は1,000万円として申告しなければなりませんか。

A.この場合、受け取った住宅の時価1,000万円から、あなたが返済する条件となっている父の借金600万円を引いた400万円を贈与として申告すれば良いです。このような、何らかの負担を条件に財産をもらうことを「負担付贈与」といい、贈与された財産価額からその負担額を差し引いた額が、実質的に贈与された額とみなされます。なお、この場合、住宅の価額の計算は、相続税で使われる評価額ではなく、実際の取引での価格が基準になります。また、お父さん側では、この住宅を贈与という形であなたに渡したことで、600万円分の借金をあなたが肩代わりすることになるので、本来であればお父さんが支払う必要があった600万円を、住宅をあなたに譲渡したことで補填したことになります。そのため、お父さんはこの600万円を売却収入として考え、それから必要経費を差し引いた後の利益があれば、それに対して所得税の申告を必要とします。

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