Q.母と共に所有する土地と建物を一括して売却した上で、建物部分に関係する代金で事業用の土地建物を買う予定ですが、この土地建物全体を特定の事業用資産の買換えの特例の対象として扱うことは可能ですか?
A.買い替える土地建物のうち、建物部分のみを特例の適用対象として扱うことが可能です。特定の事業用資産の買換えに関する課税の特例では、買換資産として土地を取得する場合、その土地の面積が譲渡資産の土地の面積の5倍(特定の条件を満たす場合は10倍)を超えると、超える部分は買換資産として認められません。譲渡資産に少しでも土地が含まれていた場合、このルールが適用されて買換資産の面積に制限がかかりますが、譲渡資産に土地が含まれていない場合は、制限なしに扱えます。なぜなら、譲渡資産に土地がなければ買換資産の制限面積を計算できないためです。また、譲渡資産が建物のみの場合、土地の面積を0とみなし、0に倍率を掛けても結果は0なので、譲渡資産に土地が含まれない場合は、買換資産として土地を含めることができません。