譲渡資産として居住用に供されていた土地等の贈与

Q.令和5年5月に現在住んでいる自宅を取り壊し、敷地を分割して、その一部を令和5年12月に9000万円で売却し、残りの土地(時価3000万円)を息子に贈与したいと考えています。本年の確定申告で特定の居住用財産の買換え特例を適用したいのですが、可能でしょうか?

A.あなたが息子さんに贈与する予定の土地は、以前あなたが住んでいた家と一体として使用されていた土地です。そのため、贈与時の市場価値(時価)が譲渡価格として考えられ、売却部分と合わせて1億円を超えることになります。この場合、特定の居住用財産の購入や交換による長期譲渡所得の税制優遇は適用されません。売却および贈与された土地の合計価格が1億円を超えると特例の適用ができなくなり、贈与の場合は贈与時の市価が譲渡価格として扱われます。また、特例の適用期限は令和5年12月31日までです。

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