Q.10年前に広島県から大阪市内へ転居し、広島県の土地を3,000万円で売却した場合、①仲介手数料、②相続登記費用、③固定資産税(10年前からの代納分)、④土地管理料を譲渡費用として計上できますか?
A.売却に関わる支出の中で、仲介手数料(①)は譲渡費用に該当しますが、相続登記費用(②)、固定資産税(③)、土地管理料(④)などは譲渡費用には含まれません。ただし、相続登記費用は資産の取得に要した費用として計上が可能です。譲渡費用として認められるのは、資産を売却する際に直接かかった費用、たとえば仲介手数料や、資産の譲渡に必要な登記費用、立ち退き料、解体費用、売買契約の解除に伴う違約金など、資産の売却価格を高めるために必要な費用です。しかし、資産の修理費用や固定資産税などの維持・管理費用は、譲渡費用には含まれません。