譲渡損失及び繰越控除額を配当所得から控除する順序

Q.株取引を行っており、令和2年度以後、4年連続で損失が発生しています。令和5年度に上場株式の配当所得があり、株式の譲渡損失との損益通算を行った上で、翌年度以降への損失繰越を行いたい場合、どのように計算しますか?

A.令和5年度の配当所得と譲渡損失の処理は以下の通りになります。令和3年度の損失額は1,300,000円、令和4年度の損失額は1,400,000円、令和5年度の損失額は0円となります。この計算には次のステップが含まれます。令和5年度における上場株式などからの配当所得1,500,000円から同年度の上場株式などに関する譲渡損失500,000円を差し引き、1,000,000円とします。次に、令和5年度の配当所得1,000,000円から令和2年度の損失1,000,000円を控除し、結果として令和2年度の損失額から残った200,000円は、3年の経過により令和6年度への繰越ができません。配当所得から譲渡損失を控除する順序は、まず本年度分、次に3年前、2年前、そして前年度分の順になります。

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