Q.譲渡所得を計算する場合に消費税はどのように関係してくるのでしょうか。
A.譲渡所得を計算する際、消費税や地方消費税(消費税等)は重要な役割を果たします。消費税の対象となる事業者が店舗などの業務用資産を売却した場合や仲介手数料を支払った場合、これらの金額には消費税等が加算されることになります。この消費税等の取り扱いは譲渡価額、取得コスト、譲渡コストを計算する際に、次のように扱います:
1. 消費税の課税事業者が業務用資産(土地など消費税がかからない資産を除く)を売る場合、譲渡資産が属する事業の収益と同じ方法で計算されます。種類に応じて、次の2つの方法があります:
– 税込経理方式: 譲渡価格や取得コスト、譲渡コストを含むすべての計算に消費税等が含まれます。
– 税抜経理方式: 譲渡価格や取得コスト、譲渡コストの計算に消費税等が含まれません。
2. 非事業者または消費税免税の事業者が資産を売却する場合、居宅などの非業務用資産や土地など消費税がかからない資産の売却時は、譲渡所得の計算は税込価格に基づきます。この場合、収入に対して消費税等は課税されません。