Q.種類の異なる代替資産として、耕作してきた農地が小学校用地として買い取られた場合、同年中に代替資産として取得した山林と農業用機械は代替資産として認められるでしょうか。
A.耕作してきた農地を小学校用地のために売った後、その年に山林と農業用機械を新たに手に入れた場合、これらは代替資産とみなされることができます。税法上、特定の事情で資産を手放した後に別の資産を入手するとき、その新資産はいくつかの条件を満たすことで代替資産として扱われます。具体的には、手放した資産と同じ種類のもの、同じ用途に使える一組の資産、または事業で利用可能な資産がこれに該当します。取得した代替資産をどのカテゴリーに分類するかを一つに絞る必要はありません。