譲渡所得等の課税の特例

Q. A市で農業を営んでいますが、今回居住用の土地及び家屋と農地が公共事業の用地として県に買い取られることになりました。居住用の土地及び家屋の補償金で居住の用に供するマンションの一室を取得するとともに、新しく商売を始めるため、農地の補償金で事業用店舗を建築したいと考えています。収用による譲渡の場合には、代わりの資産を取得すれば税金はかからない特例があると聞いていますが、私の取得しようとしているマンションと店舗は特例の適用を受けることのできる資産に該当するのでしょうか。

A. あなたが取得する予定のマンションと店舗は、特例の対象となる代替資産に該当します。この特例は、公共事業で買い取られた土地や建物などの資産を、収用の日から2年以内に、原則として同種の別の資産に置き換えた場合に適用されます。この特例により、新たに取得した代替資産の価格に相当する金額までの譲渡所得については、課税が延期されます。あなたのケースでは、居住用の土地及び家屋をマンションで置き換え、農地を事業用店舗で置き換える予定です。これらは、原則として同種の資産ではなくても、収用された資産と同じ使い道があれば代替資産と認められます。したがって、あなたが計画している資産の取得は、この特例の適用を受けることができます。

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