譲渡所得等の課税の特例

Q.建築延面積130m^2の居住用家屋とその敷地300m^2を所有しているが、この度土地建物を一括して譲渡することになりました。敷地のうち、家屋の敷地以外の部分で、庭や家庭用菜園として利用している部分も、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例を適用できるかどうか。

A.庭や家庭用菜園部分も、居住用財産として譲渡した際の3,000万円の控除特例の対象になります。土地が居住用財産として扱われるかどうかは、その土地が社会一般の見解で居住用家屋と一緒に利用されているかによります。そのため、家屋の敷地だけでなく、家屋と一体として利用される庭や駐車場なども一緒に譲渡される場合、特例の適用があります。

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