Q.私の居宅兼店舗の敷地がA市の小学校用地として買い取られ、敷地の対価補償金として7,000万円、家屋の移転補償金として3,000万円、計1億円を受領しました。なお、居宅と店舗の割合は、居宅40%、店舗60%です。私は家屋を取り壊し、別の所有地にアパートを6,000万円で建築して賃貸するつもりですが、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例と居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の両方の適用を受けることができますか。
A.店舗に相当する部分6,000万円(1億円×60%)については、アパートを代替資産として「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を適用できます。一方、居住用に相当する部分の4,000万円(1億円×40%)は、「居住用財産を譲渡した場合の課税の特例」を受けることが可能です。 これは、資産が居住用部分と非居住用部分から成る場合、非居住用部分に相当する譲渡で収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けることができ、この特例の適用には特定の条件下で資産を代替資産とする必要があります。