Q.私は300平方メートルの土地とその上に存在する床面積120平方メートルの居住用家屋を所有していましたが、ある事情でその土地のうち150平方メートルを売るために建物の一部を取り壊し、残りの建物に居住することになりました。この場合、売った150平方メートルの敷地の上に一部家屋が建っていましたので、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができるかどうか知りたいです。
A.今回売った土地についての譲渡所得は、3,000万円の特別控除の特例を受けることができません。通常、居住している家やその土地を売る場合は、3,000万円控除の特例が適用されます。しかし、土地だけを売る場合でも、家が災害でなくなったり、土地をより高く売るために家を壊した場合は、特定の条件を満たせば特例が適用されます。しかし、あなたのケースでは、壊した家屋の部分以外に住み続け、家の大きさは小さくなったものの、まだ独立した居住用の家として機能しているため、特例が適用される居住用財産の売り渡しには当たらないとされています。