Q.私は、農用地区域内の農地を不動産業者の仲介により知人Aに譲渡することになりました。農業委員会のあっせんにより譲渡した場合の800万円の特別控除が適用されることを知り、Aの了解を得て農業委員会であっせんを依頼しました。この場合も、農地保有の合理化等のために農地を譲渡した場合の800万円特別控除の特例を受けることはできますか?
A.あなたのケースでは、農地を譲渡する際に800万円の特別控除の特例を利用することはできません。農業振興地域の整備に関する法律では、農業委員会が農用地区域内の農地に関して、農地保有の合理化のために指定された方法であっせんを行うことになっています。このあっせんによる譲渡は、特定の要件に基づいて行われ、譲渡された際には特定の記録に記載されます。その結果、この方法による譲渡には農業委員会を通してのみ認められる特例があり、800万円の特別控除が可能になります。しかし、あなたの場合、農業委員会を通じたあっせんの前に不動産業者を通して売買契約が行われてしまったため、法律で定められた「あっせん」による譲渡とはみなされません。さらに、あっせん価格以外で取引が行われた場合にも、この特例は適用されません。