Q.私がA市内に所有する貸家とその敷地が市営住宅用地としてA市に買い取られることになりました。市営住宅の規模は30戸ということで収用等の場合の課税の特例の適用はないとのことですが、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除が認められるということを聞いています。買い取られる金額は、土地が1,200万円、建物が800万円です。この場合、土地、建物の両方から1,500万円特別控除の特例の適用を受けることができるのでしょうか。
A.土地を譲渡した際には、1,500万円の特別控除を受けることができますが、建物に関してはこの特別控除の対象外になります。これは「特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円の特別控除」、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除」、及び「農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円の特別控除」など、いくつかの特別控除がありますが、これらはすべて土地の譲渡に限定されているためです。