Q.史跡として仮指定された土地がA市に買い取られました。この場合、特定土地区画整理事業等のための土地等の譲渡として2,000万円特別控除の特例が適用されますか?
A.仮指定された史跡等の土地が国や地方公共団体等に買い取られた場合でも、2,000万円特別控除の適用は受けられません。そのため、一般の売買としての課税が適用されます。文化財保護法によると、史跡、名勝、天然記念物としての仮指定の効力は2年間のみであり、その効力は永久的ではありません。本指定された土地が国や地方公共団体に買い取られた場合のみ、2,000万円の特別控除を受けることができます。この特例は、国または地方公共団体、特定の文化財保存活用支援団体等に買い取られる特定の場合に限られています。